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権利証をなくしてしまったら!? | 入間不動産情報館

 こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。

本日は「権利証をなくしてしまったら!?」というテーマについてご説明いたします。

 

土地やお住まい等の不動産を取得すると「権利証」というものをもらうことができます。

なんだか大事そうな書類ですよね。

 

実際に大事な書類ではあるのですが、もしこの権利証を紛失してしまったらどうなってしまうのでしょう。

 

普段は権利証なんて使うことはありませんので、お住まいを購入した数十年後になって、「そういえば権利証ってどこだっけ?」なんてこともあったります。

失効手続きをしましょう。

まず、権利証を紛失しただけでは、ご自宅等の所有権がなくなるわけではありませんのでご安心ください。

 

ただし、悪用されると勝手に名義を変えられてしまう心配はありますよね。

 

 

実際には、権利証だけでは名義を変えることはできませんので問題ないのですが、「失効手続き(*)」といって、他人に使用されないように届け出る方法もあります。

 

(*「登記識別情報」という新しい方式の権利証(平成18年頃から変更)に限ります)

権利証・登記識別情報は再発行できません!

そしてこの権利証、なくしてしまうと再発行はできません!

 

役所に免許証を持って行こうが、買ったときの売買契約書を持って行こうが、できないのです。

 

もし権利証が見つからないなどお困りの場合には、マチダエステートへご相談ください!

マチダエステートでは、相続や売却相談も受け付けております。お気軽にご相談ください。

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