入間市で活動する入間不動産情報館です。今日は「定期建物賃貸借」についてご説明します。
購入した住宅に住むことが出来なくなった場合、皆さんならどうされますか?
そういった時に賃貸に出すという事も検討されてみてはいかがですか?
今回は賃貸借契約についてお話したいと思います。
従来の賃貸借契約は、「正当な理由」がない限り、賃貸人(貸主)から契約の更新拒絶や解約の申し入れは出来ませんでした。
これに対し、定期借家制度(定期建物賃貸借)とは、契約で定めた期間が満了することにより、更新されることなく、確定的に賃貸借が満了することをいいます。
ただし、賃貸人(貸主)及び賃借人(借主)双方が合意すれば、改めて再契約をし、引き続きその賃貸借を続けることも可能です。
定期借家契約をうまく使うといいですね。
定期借家契約は、たとえば、転勤時に自宅を一時的に賃貸したい場合に活用できます。
また、高齢者が、所有する一戸建て住宅を賃貸し、その賃料収入を活用して高齢者用マンションなどに住替える場合にも安心して使えます。
ただし、この契約は公正証書などの書面により行わなければなりません。
口頭のみによる契約の場合には、定期借家契約ではなく従来型の借家契約となってしまうので要注意です。
なお、定期借家契約の場合でも、期間満了の1年前から6か月前までの間に借主に対し、期間満了により賃貸借が終了する旨を通知する必要があるので注意が必要です。
売却するか賃貸に出すか検討してみよう。
住宅を購入した後に、転勤が決まったり、両親と住むことが決まった、などという事も有り得る話だと思います。
その場合、売却を検討される方がほとんどだと思いますが、こういった方法でせっかく購入した家を手放さなくて済む方法もあるので、ご自身にとってベストな選択をしていただけると良いかと思います。
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