こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。
本日は「注文住宅と建売住宅の違い」というテーマについてご説明いたします。
たまに販売チラシの隅っこに「任意売却物件のため、債権者の同意が必要です。」との記載がある場合があります。
これは、どういうものでしょうか。
任意売却とは、例えば、売主様が住宅ローンを払えなくなり、「差押」手続きなどが開始されてしまっているケースです。
主導権は銀行などの債権者がもっている。
差押がされると、次には裁判所の「競売」手続きが始まってしまいます。
ところが、競売になってしまうと、通常の取引価格より安い値段になってしまうため、住宅ローンを貸し付けている銀行は貸付金の回収が見込めなくなってしまいます。
そこで、競売手続きが始まるまでの間に、競売ではなく通常の取引で売却を行おう、というのが任意売却と呼ばれる手続きです。
そのため、任意売却の場合に取引価格の主導権を握っているのは、売主様ではなく銀行などの「債権者」となります。
銀行としては、残っている住宅ローンを、競売が始まる前までに早く回収したいし、一方でなるべく多く回収したい、という思惑があります。
銀行の住宅ローン以外の借金や税金の滞納にも注意。
購入する側としては、銀行の急ぎ度合や、残債の額によって、購入できる金額が決まってくることになります。基本的に物件の値引き交渉は出来ないものと考えてもらったほうがいいと思います。
任意売却の際に注意すべきは、売主様の資産状況に問題がある、という点です。
銀行の住宅ローン以外にも借金や税金の滞納があったりする場合には慎重に手続きを進める必要があります。
チラシの文言だけでは判断できませんので、具体的な取引状況をチェックしましょう。
任意売却物件は基本的に買っても大丈夫です。ただし、裏では競売手続きが着々と進んでいる場合がありますので、契約から決済・引渡しまでは注意が必要です。
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