こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。
本日は「不動産の所有者が認知症になってしまったら?」というテーマについてご説明いたします。
特別養護老人ホームの入居者待ちや、老々介護の問題など、様々な分野で高齢化の問題がクローズアップされていますが、不動産取引にもやはり高齢化の影響が少なからずあります。
最も大きなポイントが、不動産所有者の高齢化です。
高齢化に伴って認知症を発症してしまうケースがあります。
持ち家を売ることができない。
不動産取引は「契約」ですので、売り手と買い手の「意思の合意」が必要になりますが、認知症等で「売る」という意思表示ができなくなってしまうと、契約を成立させることができません。
老人ホームなどに入所するためまとまった資金が必要なのに、持ち家を売却できない、というケースも良く聞きます。
成年後見人制度というものがある。
ご本人が意思表示できなくなってしまった場合に利用できるのが、「成年後見人制度」です。
裁判所に申し立てて、本人の代わりに意思表示をする「後見人」を選んでもらうという手続きです。
後見人を選んでもらえれば、後見人が本人の代わりに契約を締結することができます。
ただし、本人がお住まいだった不動産を売却する場合などは、後見人が勝手に契約することはできません。
本人にとって不動産の売却が必要な手続きなのか、裁判所の許可が必要になる場合もあります。
裁判所の許可が下りないケースや、許可を取得するのに時間がかかってしまうケースもあります。
このように、不動産の所有者が認知症になって、すぐに売却することが出来なくなってしまうこともあるので、現在は「家族信託」という制度もあります。
家族信託についても、今後ご説明が出来たらと思います。
入間不動産情報館では、安心・安全に住宅購入を行っていただくための、バイヤーズエージェント総合サービスをご提供いたします。
入間市で不動産をお探しの方はお気軽にご相談ください。(相続・売却相談も承ります!)