こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。
本日は「但し書き道路」というテーマについてご説明いたします。
目を引くような安さで売り出されている土地を見つけたとします。
「堀出しものだ!」と普通は思うのでしょうか。
この業界に慣れてしまうと、「訳あり物件だろうな・・・」とまず疑ってしまいます。
今回は、新築戸建ですが、相場よりも安い物件がありました。
お客様へご紹介しようと思い、イレギュラー要素を探していたところ、やはりありました。
備考欄にさらっと「43条但書道路」との記載を見つけました。
法43条但書道路とは・・・
建築基準法では、「建物を建築できる土地は、建築基準法上の道路と2m以上接していなければならない」という定めがあります。
この原則に対して、「ただし」で始まる例外規定があります。
建築基準法第43条により、「ただし(中略)建築審査会の同意を得て許可したもの」については、建築を認められることになります。
例えば今回は新築建物ですので、直近で建築審査会の同意がとれた土地だと判断できます。
ただ、これが次に建てるときにも許可が取れる保証にはなりません。
建築審査会の同意取得については、各ケースに応じて必要な書類や手続きが異なりますが、近隣住民の承諾書が必要なケースもあります。
リスクを把握したうえで検討
今現在の近隣の方はご協力いただける方々だったかもしれませんが、次回建替えをする際には、世代も変わり、持ち主も変わり、どんな関係になるかわかりません。
「建替えないから大丈夫」という意見の方もいらっしゃいますが、地震や火災など、意図せずに建物が滅失してしまう可能性もあります。
不動産は高額な買い物です。
ご予算との兼ね合いも大切ですが、しっかりとリスクを把握したうえで検討するようにしましょう。
土地をお探しの方は、マチダエステートの「土地情報ロボ」をご活用ください。きっとご希望の土地が見つかると思います。
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