こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。
本日は「抵当権 不動産担保ローンの意味」というテーマについてご説明いたします。
不動産を購入する場合、多くの人が住宅ローンを利用します。
そして、住宅ローンを利用すると、購入した不動産に「抵当権」が設定されます。
それでは改めて、「抵当権」とはどういったものでしょうか。
「抵当権」とは、「仮に住宅ローンの返済が滞ってしまった場合には、その不動産を競売にかけて、その売却価格から優先して返済をしてもらいますよ」という権利です。
「抵」という字も「当」という字も共に「あてる」という意味です。
「その不動産を借金の返済にあてる」という意味になるでしょうか。
返済されないと「競売手続き」が開始される。
ローンの返済が滞ってしまった場合、まずは銀行から督促状が届くようになります。
それでも返済がされないと、不動産に「差押え」がされて、裁判所により「競売」手続きが開始されます。
このタイミングでも、まだ返済ができれば差押えは取り下げられますが、競売手続きによって「競落人」が決まり、代金が納付されると、ついに所有権を失ってしまいます。
こうなってしまうと、もう退去をしなければなりません。
そのまま無理に居座ってしまうと、「不法占拠者」として強制執行の対象になってしまいます。
金融機関が優先的に回収
銀行が抵当権を付ける理由は、もし他に借金取りがいた場合であっても、その不動産の売却代金からは銀行が優先的に回収できるようになるためです。
ただし競売価格は、一般的な取引価格より安くなってしまう傾向があるため、銀行が融資する金額も取引価格の満額とまでいかないケースが多いようです。
不動産にまつわる用語は聞きなれないものや、普段使わないものが多いため、わかりにくいことも多いと思いますので、ご不明な点があればマチダエステートまでお気軽にご質問ください。
入間不動産情報館では、安心・安全に住宅購入を行っていただくための、バイヤーズエージェント総合サービスをご提供いたします。
入間市で不動産(土地、新築、中古)をお探しの方はお気軽にご相談ください。(相続・売却相談も承ります!)