こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。
本日は「捨てることができない不動産の捨て方」というテーマについてご説明いたします。
以前、不動産を捨てる制度は現在の日本にはないとご説明しました。
そんな中、現行の法律で考えられる唯一の方法が、「相続放棄」の手続きです。
相続が発生した場合には、相続人は、被相続人の財産を「承継」するか「放棄」するかを選択することができます。
「放棄」する場合には、相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に、裁判所に対して相続放棄の申述をする必要があります。
相続放棄をした結果、相続人が誰もいないということになった場合には、その不動産は国庫に帰属することが法律で定められています。
全ての財産を放棄しなければならない。
以前は、この法律があるにも関わらず、現金化できないような不動産について、国庫への帰属を拒否される、といったケースがありました。
ところが、平成29年に「国庫帰属不動産に関する事務取扱について」という文書が発出されました。
これによれば、相続人不存在となった場合の不動産について、国は「引継ぎを拒否することができない」旨が明記されました。
この文書により、不動産を放棄する道筋が示されたことになります。
ただ、相続放棄をする場合に注意しなければならないのが、一部の財産を選択して放棄することはできない、という点です。
相続放棄をした場合には、すべての相続財産を放棄する、ことになります。
放棄したい不動産以外に、自宅や預貯金などの資産がある場合には、放棄について慎重に検討する必要が出てきます。
相続放棄は手続きが大変
また、相続放棄を進めた場合には、国庫へ帰属させるためには裁判所へ「相続財産管理人」の選任を申し立てる必要があります。
この手続きには、「予納金」として数十万円を裁判所へ納めることになります。
これらの手続きの手間や費用が依然、不動産を放棄するネックとして残ってしまっています。
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