こんにちは!入間市を中心に活動する入間不動産情報館です。
本日は「一建築物一敷地の原則とは…」というテーマについてご説明いたします。
この意味は建築基準法施行令第1条の用語の定義で、
「敷地とは 一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」
とあり、用途上可分の建築物は一敷地に一の建築物しか建てられません。
簡単に言いますと、1つの敷地に建てられる建築物は1つが原則です。
用途上不可分の関係にある二以上の建築物とは
(用途不可分とは、用途が機能的に互いに連携しているために、それぞれの棟に敷地を分割することができない建築物のことなのです)
専用住宅であれば離れ、車庫、物置、納屋、東屋、温室、畜舎などです。
学校・校舎であれば実習棟、図書館、体育館、更衣室棟、倉庫などです。
境界線を新たに設けて、敷地を2分割する
・一団の土地の条件は連続していること。
・共通の用途で使用していること。
・境界線が明確な土地であること。とありますが一団の土地とならない場合もあります。
敷地が道路や水路などの公共物で分断されている場合や、障害物や塀などがあって敷地間で連続性がなく行き来ができない場合は同一敷地と認められません。
同一敷地と認められない場合は、敷地ごとに接道条件や容積率・建ぺい率・道路斜線などの規定がかかります。
私の友人で田舎に帰って両親と住もうと思い別棟を建てる計画しましたが、一建築物一敷地の原則により建てることができませんでした。
ただし、境界線を新たに設けて、敷地を2分割することで一つの敷地内にもう一軒建物を建てることが可能になります。
場所によっては「最低敷地面積」が定められていることもあるので注意!
土地にはいろいろな規定がありますので詳しくは専門家にご相談ください。
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